相続税申告の基本 港北

まず港北の皆様に、相続税申告の基本的な流れをご説明致します。

故人が亡くなったことで相続が発生し、相続や遺贈などによって取得した財産について、課税価格の合計額が基礎控除額を超えた場合に課税される税金のことを相続税と言い、港北エリアを管轄する税務署に相続税の申告をしなければなりません。小規模宅地等の特例などが適用され、課税価格の合計額が基礎控除額以下になった場合においても、相続税の申告が必要になります。亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署に対して相続税申告を行います。被相続人の最後の住所地が港北ならば、港北は横浜市港北区にある地域ですので、管轄税務署は神奈川税務署となります。したがって、港北で相続税申告が必要な方は神奈川税務署へ申告及び納付をします。

先述した通り、相続税は原則として課税価格の合計額が「相続税の基礎控除額」を超えなければ、申告をする必要はありませんので、まずは「相続税の基礎控除額」を確認しましょう。

相続税の基礎控除額は下記の計算式で算出できます。

「基礎控除額の計算式」3,000万+(600万×法定相続人の数※)

※法定相続人の中に相続放棄した者がいる場合、その者も含めた人数で計算します。

※被相続人が養子縁組をしていた場合、法定相続人の人数に含むことができる養子の人数には限度があり、被相続人の実子の有無によってその人数は変わります。

 

法定相続人に含むことが出来る養子の数の具体例

  • 被相続人に実子がいた場合:養子は1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで

 

相続税の申告期限

相続税の申告には期限があり、この申告期限とは、相続人が、相続が発生した事を知った日(一般的には、被相続人の亡くなった日)の翌日から10か月以内です。相続税申告が必要であるにも関わらず、相続税の申告期限を過ぎても申告をせずにいると延滞税や加算税が発生してしまうだけでなく、本来適用できたはずの控除が適用できなくなる可能性がありますので、港北の皆様、相続税の申告期限内に申告できるよう準備を進めましましょう。

 

相続税申告書の提出先とは

相続税申告書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。相続人の現在の住所地を管轄する税務署ではありませんので、お間違いのないようにしてください。被相続人が亡くなった時の住所地が港北だった場合、港北を管轄する神奈川税務署に申告書を提出します。

 

相続税の申告書の提出方法について

相続税の申告書は必ずしも、相続人同士が共同して作成し提出しなければならないわけではありません。基本的には相続や遺贈などによって被相続人の財産を取得した者の代表者がまとめて申告書を作成し、提出します。諸事情により一つの申告書にまとめることができなければ、各自で作成した申告書を各々で提出することも可能です。

ただし、各々で申告書を作成し提出する場合、財産の総額等、申告書の内容に一致しない箇所があれば、税務署の調査対象になる可能性もありますので注意しましょう。

 

相続税申告までの具体的な流れ

相続税申告までの流れを確認しましょう。繰り返しになりますが、相続税申告の期限は相続が発生した事を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内ですので、この期限までに相続人調査、相続財産調査と評価、遺産分割等を完了させます。そして提出書類を収集し、相続税申告書を作成し完成させます。スケジュールの目安として、相続開始から3~4か月以内に相続財産の調査までの手続きを完了させるようにしましょう。相続税は納税者ご自身で計算し、申告をします。相続税計算の知識や実績がないと、思った以上に時間がかかり、さらには内容を間違えて申告してしまう可能性も考えられます。そのような事態を避けるためにも、相続に相続税申告が必要になった場合は、知識と経験の豊富な専門家にご相談されることをお勧めします。港北にお住いの皆様、中山もしくは横浜駅前にある当プラザにてお待ちしております。どちらのプラザも横浜線でお越しいただける便利な場所にございます。ランドマーク税理士法人には国内有数の相続税申告件数を誇る専門家が在籍し、港北の皆様のために親身になって対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

相続開始から3か月以内が期限の手続き

・死亡届の提出

亡くなった日から7日以内に、死亡届に死亡診断書を添付し、亡くなった方の最後の住所地(死亡地、故人の本籍地、届人の所在地でも可)にある役所に提出します。

・遺言書の有無の確認

故人が遺言書を残しているかの確認をします。一般的な遺言としては、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類あります。自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所で検認の手続きをしなければならないので、遺言書を見つけたその場で開封してはいけません。

・相続人の確定

相続人の調査とは、被相続人と相続人全員の戸籍を収集し、相続人の確定を行うことを言います。被相続人が出生時から死亡時まで港北に居住していた場合、横浜市の役所へ請求することで被相続人の戸籍一式を揃えることができます。しかしながら過去において、本籍地が港北の所在する横浜市外であった場合、港北の所在する横浜市以外の本籍地の所在地の役所に対して戸籍を請求する必要があるので確認が必要です。港北の所在する横浜市から遠い地域にある役所に対して戸籍を請求する場合、郵送請求をすることも可能です。

戸籍は、相続人全員の現在の戸籍を収集する必要があります。これらをすべて揃えるには時間を要しますので、早めに手続きを始めるようにしましょう。

・相続財産の調査

相続財産の調査とは、例えば、被相続人名義の不動産や預貯金や株式等がどのくらいあるかを調査することを言います。相続財産の調査は、プラスの財産(不動産や預貯金など)だけではなく、マイナスの財産(借金など)についても調査します。

 

被相続人のプラスの財産とマイナスの財産すべてが確定できたら、確定した相続財産の調査結果をもとにして財産目録を作成します。調査を行った結果、プラスの財産よりもマイナスの財産が上回っていた場合には、相続人の方は相続放棄や限定承認をした方が良い場合もあります。相続放棄や限定承認の手続きには期限があり、相続が発生した日から3か月以内となりますので、相続財産の調査は早めに行いましょう。相続放棄や限定承認の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。被相続人が港北にお住まいであった場合は、港北の所在する横浜市を管轄している横浜家庭裁判所に対して申述しましょう。

 

相続開始から4か月以内が期限の手続き

被相続人についての準確定申告を行う場合、期限は4か月となります。被相続人が確定申告を行う予定だった場合、相続人が代わって被相続人の死亡日までの所得についての確定申告を行わなければなりません。これを「準確定申告」といい、被相続人の死亡日から4か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署で行います。被相続人の最後のお住まいが港北だった場合、神奈川税務署に準確定申告をします。

 

相続開始から10か月以内が期限の手続き

相続税申告に向けての具体的な手順を追っていきます。相続税の申告期限は、相続が発生した事を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内です。相続財産の調査を行い、財産目録を作成したらその財産目録をもとにして相続人全員で遺産分割協議を行います。そして、相続人全員が納得合意した遺産分割の内容を遺産分割協議書にまとめます。なお、相続税申告における特例等を適用する場合は、相続税申告の期限までには遺産の分割方法が決まっている必要があり、また相続した不動産の名義変更などの際に遺産分割協議書が必要ですので、紛失しないよう大切に保管しましょう。

遺産の分割方法を確定し、遺産分割協議書が完成したら、相続や遺贈などにより取得する遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えた場合において、相続税の計算をして相続税の申告書を作成します。相続税申告書が完成したら、必要書類を添付して被相続人の最後の住所地が港北だった場合には、神奈川税務署へ申告と納税をします。相続税の納付方法は、原則として現金での一括納付となりますが、現金での一括納付について困難な事由がある際(財産の大半が不動産等)は、場合によっては延納や物納という納付方法が認められることもあります。

相続税申告の期限である相続開始の翌日から10か月以内という期限を超えてしまった場合、ペナルティとして延滞税や加算税が課せられてしまいますので、期限内に相続税申告できるよう、早めに手続きを進めていきましょう。

 

ここでは、港北にお住まいであった被相続人の方の相続税申告が円滑にできるよう、申告までの流れを簡単にご説明させていただきました。ご自身で相続税申告の手続きを進めていくと、手続きの途中で専門的な知識が必要になり手続きが止まってしまうということがあるかと思います。港北地域周辺にはいくつか税理士事務所がありますが、相続税申告を行う際には、高い専門性が要求され、幅広い知識と多くのノウハウが必要とされます。港北の皆様が相続税申告を専門家に依頼する際は、相続税に関する知識や実績が豊富な税理士事務所を選ぶことが重要となるのです。
私どもランドマーク税理士法人は相続税申告相談プラザを運営しており、相続税申告における知識や実績が豊富な事務所です。港北にお住いの皆様、中山もしくは横浜駅前にある当プラザにてお待ちしております。どちらのプラザも横浜線でお越しいただける便利な場所にございます。ランドマーク税理士法人には国内有数の相続税申告件数を誇る専門家が在籍し、港北の皆様のために親身になって対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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